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小規模企業共済制度

事業主の退職金制度です

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や、会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときにそれまで積み立ててきた掛け金に応じた共済金を受け取れる共済制度です。小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の特色

掛金は全額所得控除

掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除になります。

共済金の受取りも税制上の優遇措置

共済金は一括受取りは退職所得、分割受取りは公的年金等の雑所得として取り扱われます。

共済金の受取り方法も選択制

共済金の受取りは、一括、分割(10年、15年)、一括と分割の併用が選択できます。

事業資金の貸付制度

担保、保証人なしで掛金合計の範囲内で、事業資金の貸付が受けられます。

加入資格

1)建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
2)商業(卸売業、小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
3)事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4)常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5)常時使用する従業員の数が5人以下の税理士法人、弁護士法人等の士業法人の社員
6)上記1,2に該当する個人事業主が営む事業に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

共済金の受取り

掛金月額10,000円の場合(単位円)
5年 10年 15年 20年 30年 共済事由等
掛金残高 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,600,000
共済金A 621,400 1,290,600 2,011,000 2,786,400 4,348,000 個人事業の廃業
個人事業主の死亡
法人の解散
共済金B 614,600 1,260,800 1,940,400 2,658,800 4,211,800 老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付)
病気や怪我、死亡、65歳以上で役員の退任
準共済金 600,000 1,200,000 1,800,000 2,419,500 3,832,740 配偶者、子に個人事業の全部を譲渡
法人の解散、病気や怪我以外の理由および65歳以下で役員を退任
解 約
手当金
掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%を受取る。
(掛金納付月数が240ケ月未満の場合は掛金合計額を下回る)
任意解約
掛金を12ケ月以上滞納した場合
申込窓口 日税サービス西日本092-474-2471
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