中小企業等共済事業中小企業倒産防止共済制度

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中小企業倒産防止共済制度

連鎖倒産を防止する経営セーフティ共済です

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の特色

掛金は損金又は必要経費に算入

払い込んだ掛金は法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。 ただし、個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、必要経費としての算入が認められません。

最高8,000万円の共済金の貸付

取引先の倒産で回収困難となつた売掛債権等の額と、掛金総額の10倍(最高8,000万円)に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で貸付が受けられます。

共済金の貸付は無担保・無保証人

共済金の貸付は無担保、無保証人で無利子です。 ただし、共済金の貸付金を受けた場合、貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除され掛金の権利が消滅します。

一時貸付金制度

取引事業者が倒産しなくても、臨時に事業資金が必要な時は、解約手当金の95%を上限に一時貸付が受けられます。

加入要件

加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の要件に該当する方です。

会社又は個人の事業者

業 種 資本金の額
又は出資総額
常時使用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

組合

  • ・企業組合、協業組合
  • ・共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

掛金

  • ・毎月の掛金は、5,000円~20万円の範囲内で自由に選べ、その後増額、減額ができます。
  • ・掛金は総額が800万円になるまで積み立てができます。
  • ・掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合は、掛止めもできます。

解約

掛金を12ケ月以上払い込んで共済契約が解約された場合、掛金納付月数に応じて80%から100%の解約手当金が支払われます。(納付月数40ケ以上で100%)

申込窓口 日税サービス西日本092-474-2471
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